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2009年10月23日

作業療法士・視能訓練士

介護福祉用語である作業療法士と視能訓練士の概要について説明します。

介護福祉用語で言う作業療法士とは、リハビリテーションの現場において理学療法士・言語聴覚士と共に活躍する医療・福祉界のスペシャリストです。

作業療法士の主な仕事は、医師の指示の下に、身体または精神に障害のある者に対し、手芸・工作その他の作業を行わせ、その応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図る作業療法を行います。

介護福祉用語で言う視能訓練士とは、1971年に制定された視能訓練士法に基づく国家資格です。

視能訓練士は、眼科医の支持の下で視力の機能に障害がある者を対象に、その両眼視機能の回復の為の矯正訓練やこれに必要な検査を業とする専門職です。

介護福祉用語:リハビリテーション・ソーシャルワーカー、言語聴覚士。

介護福祉関連でよく使われる用語、リハビリテーション・ソーシャルワーカーと言語聴覚士について簡単に説明します。

介護福祉用語のリハビリテーション・ソーシャルワーカーとは、患者や家族が適切な医療を受け、安心して療養に専念でき、また社会復帰や健康の維持が出来るように援助する者のことです。

リハビリテーション・ソーシャルワーカーは限定された職種ではなく、ソーシャルワーカー、生活指導員、医療ソーシャルワーカー、カウンセラーなどと称される職種が関わっています。

介護福祉用語の言語聴覚士とは、1997年に国家資格となった言語療法の専門家です。

言語聴覚士は失語症や構音障害などのある言語障害者の言語能力や嚥下能力の回復を図る為、聴覚刺激を与えたり復唱訓練などを行います。


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2009年09月09日

アセスメント・アウトリーチ

介護福祉用語で使われるアセスメントとアウトリーチの意味について知っておきましょう。

通常アセスメントは環境分野において使用される用語ですが、介護福祉用語としてアセスメントが使用される場合、介護課程の第一段階において利用者が何を求めているのかを正しく知り、そしてそれが生活全般の中のどんな状況から生じているのかを確認することです。

アセスメントは利用者の問題の分析から援助活動の決定までのことを指し、援助活動に先立って行われる一連の手続きのことを言います。

通常アウトリーチは手を伸ばす、手を差し伸べると言った意味で使用される用語ですが、介護福祉用語としてアウトリーチが使用される場合、ソーシャルワークや福祉サービスの一般的実施機関がその職権によって潜在的な利用希望者に手を差し伸べ利用を実現させるような取り組みのことを指します。

介護福祉用語:要介護状態・要介護状態区分。

介護福祉用語の要介護状態と要介護状態区分の違いについて説明します。

介護福祉用語で言う要介護状態とは、介護保険法において「身体上または精神上の障害がある為に、入浴・排泄・食事などの日常生活における基本的な動作の全部または一部について、六ヶ月継続して常時介護を要すると見込まれる状態」と定められています。

要介護状態は、要支援状態よりも介護の必要の程度が高く、その区分はその人の状態により5つに区分されます。

介護福祉用語で言う要介護状態区分とは、要介護状態を介護の必要の程度を踏まえて定められた区分です。

要介護状態区分としては、要支援を除いて部分的介護を要する状態から最も重度の介護を要する状態までであって、要介護1〜5の5区分になっています。

要介護常太区分の1は最も軽く、5は最も重い区分で、要介護認定など基準時間に基づいてその状態が規定されています。


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2009年08月08日

要介護度・要介護認定

介護福祉用語で頻繁に使われる要介護度と要介護認定の意味について知っておきましょう。

介護福祉用語の要介護度とは、別名要介護状態区分とも言います。

要介護度は要介護認定で判定される要支援から要介護1〜5までの6段階の高齢者が介護を受ける必要度合いです。

介護福祉用語の要介護認定とは、介護保険制度の介護給付を受けようとする者が、一定の期間継続すると見込まれる常時介護を必要とする状態にあって、要介護状態区分のいずれかに該当する要介護の状態にあるかどうかです。

要介護認定は市町村が行います。

また、要介護認定には有効期間があり、有効期間(月を単位とする)ごとに認定の更新を行わなければなりませんので覚えておいて下さい。

介護福祉用語:要支援者・要支援状態。

介護福祉用語の要支援者と要支援状態は2つ1組で覚えておきましょう。

介護福祉用語の要支援者とは、要介護者となる可能性があり、身支度や家事などの日常生活に支援が必要な65歳以上の者、または要介護者となる可能性がある40〜65歳未満の者です。

また、その原因が特定疾病によらなければ要支援者ということは出来ませんので注意して下さい。

介護福祉用語の要支援状態とは、介護保険法で「要介護状態となる恐れがある状態」また、「身体上または精神上の障害がある為に六ヶ月継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」と定められています。

要支援状態については介護の必要の程度は要介護状態よりも軽度ですが、要介護状態となることを予防することが留意され、これを対象に予防給付が行われます。


ニックネーム アチャモ at 00:00| 介護福祉士 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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